この記事ではマンション管理組合について入りたくない。役員になんてなりたくない。と思われているあなたにとって、どうすればトラブルを防げるのか?そのコツをまとめた記事となっております。
もしあなたが
・今後、管理組合に入るかもしれない
・今入ってて役員になりそう
という方にはメリットが多い記事になると思うのでぜひ最後までお読みください!
国土交通省のデータによると築年数26年を超えるタワマン・マンションは約40%となり、修繕が必要な物件は非常に多くなっているのです。
この記事内では
などをお伝えします。
もし、あなたがマンション管理組合で役員になってもトラブルなく進められるような3つのコツを書いておりますのでぜひ最後までお読みください!
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【面倒なの?】分譲マンション管理組合役員の3つの業務

こちらの章では分譲マンション管理組合の役員は主になにをするのか、やらない人はいるのかや仕組み(輪番制)について解説していきます。
具体的にやる業務としては
- 建物や敷地の管理
- お金の管理
- 情報の管理
を行います。
それではまずマンション管理組合とは何なのかから説明します。
マンション管理組合って?役員は何をするの?

マンションを購入すると、自動的にマンション管理組合の構成員になるのが一般的です。
マンション管理組合はマンションの維持管理を目的としています。
主に理事会の運営や共用部分の保全などを行っています。
その中で、管理組合は年に1回以上行われるマンション管理の定例報告会「総会」があります。
住んでいるマンションの状況を確認するためにも、前向きに参加することをおすすめします。
主な業務

国土交通省が作成した「マンション標準管理規約」によると、管理組合は以下の表が業務内容となっています。
「マンション標準管理規約」は、分譲マンションのような区分所有建物における管理規約について、一定のガイドラインを示すために作成されており、これらの規約の遵守を強制するものではありません。
業務内容とその目的については、以下にまとめています。
|
カテゴリー |
業務内容 |
目的 |
|
建物や敷地の管理 |
・管理組合が管理する敷地及び共用部分等の保安、 保全、保守、清掃、消毒及びごみ処理 ・区分所有者が管理する専用使用部分について管理組合が行うことが適当であると認められる管理行為 ・マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び向上に関する業務 ・その他建物並びにその敷地及び附属施設の管理に関する業務 ・敷地及び共用部分等の変更及び運営 ・組合管理部分の修繕 |
・建物の資産価値の維持 ・住民の安全や利便性 |
|
お金の管理 |
・修繕積立金の運用 ・管理組合の消滅時における残余財産の清算 |
・将来の修繕への備え ・最終的な出口戦略 |
|
情報の管理 |
・宅地建物取引業者から交付を受けた設計図書の管理 ・長期修繕計画の作成又は変更に関する業務及び長期修繕計画書の管理 ・修繕等の履歴情報の整理及び管理等 |
・売買時の重要な資料の 管理 ・適切なメンテナンス計 画の策定 |
|
その他 |
・建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査に関する業務 ・共用部分等に係る火災保険、地震保険その他の損害保険に関する業務 ・官公署、町内会等との渉外業務 ・広報及び連絡業務 |
・建物の老朽化に対する将来的な意思決定の準備 |
参照:マンション標準管理規約
役職名・業務内容

マンション管理組合では役職がそれぞれあります。
その役職についてや業務内容について表にまとめてみました。
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役職名 |
主な業務 |
|
理事長 |
・管理組合を代表し、その業務を統括する。 ・規約、使用細則等又は総会若しくは理事会の決議により、理事長の職務として定められた事項を行う。 ・理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇する。 ・通常総会において、組合員に対し、前会計年度における管理組合の業務の執行に関する報告をする。 ・職務の執行の状況を理事会に報告する。 |
|
副理事長 |
・理事長を補佐し、不在時はその職務を代理する。 |
|
理事 |
・理事会を構成し、理事会の定めるところに従い、管理組合の業務を担当する。 ・管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、当該事実を監事に報告する。 |
|
会計担当理事 |
・管理費等の収納、保管、運用、支出等の会計業務を行う。 |
|
監事 |
・管理組合の業務の執行および財産の状況を監査し、その結果を総会に報告する。 ・管理組合の業務の執行および財産状況について不正・不当な事実があると認めるときは、臨時総会を招集する。 ・いつでも、理事に対して業務の報告を求め、又は業務及び財産の状況の調査をすることができる。 |
マンション管理組合の役員をやらない人はいるのか

結論から言うと、管理組合の役員の就任義務はありません。
区分所有法、標準管理規約いずれにも規定がなく、区分所有法第25条1項では、以下のように定められています。
区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任し、又は解任することができる
さらに、標準管理規約第35条2項、3項は、以下のように定められています。
2 理事及び監事は、組合員のうちから、総会で選任する
3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事のうちから、理事会で選任する
このような定めから、管理組合役員に必ず就任しなければならない義務はありません。
義務ではありませんが、役員就任の辞退者が続出してしまうと、管理組合の運営が難しく、マンション自体の運営が回らない可能性があります。
何か正当な理由がある場合で、辞退するのが礼儀なのかもしれません。
そのため、辞退の仕方が詳しく知りたい方は「マンション管理組合役員の断り方とは?辞退した時のペナルティーについても解説!」の章も一緒にご覧ください!
【拒否できる?】マンション管理組合の理事・輪番制の高齢化問題とは

マンション管理組合では、役員を順番に交代で務める制度の「輪番制(りんばんせい)」と言うものがあります。
回り方としては「部屋番号順」「居住年数順」「抽選」などマンションによっていろいろあります。
輪番制は正当な理由があれば拒否できます。
しかし、近年「理事のなり手不足」と「居住者の高齢化」が組み合わさった問題が深刻な課題となっています。
この問題が発生する理由としては主に3つあります。
- 高齢者の健康上(耳が遠い・認知症の発症)の事態の増加から若手世代に大きな負担がかかり、不満がたかまっていること
- 将来はもう売却する予定なため高い一時金を払いたくない人やITの進出によって時代についていけない人が増え、意思決定が停滞している。
- 理事のなり手不足によって、業務を管理会社や専門家に全部丸投げしてしまい、管理費が値上がりし、不安が高まる
高齢化は時代と共に進んでいるため、解決にむけて試行錯誤していくことが重要でしょう。
マンション管理組合役員の断り方とは?辞退した時のペナルティーについても解説!

こちらの章ではマンション管理組合役員の辞退の仕方から辞退した時のペナルティーについて解説していきます。
マンション管理組合の役員や辞退するにはには正当な理由が必要

マンション管理組合の役員を辞退をするには、正当な理由で認められると周りのコミュニティーからも不満を少しでもなくすことが重要です。
以下は役員を辞退できる主な理由の例になります
- 健康上の問題(自身の病や心身の不調、家族の介護・看病がある場合)
- 仕事が多忙で時間が取れない(出張や夜勤があって、出席できない)
- 小さな子どもの子育てで忙しい(子供の急な発熱や保育園の送迎など)
- 高齢で負担がかかる(体力面や健康面で役員業務ができない)
- 長期不在の予定がある(留学や長期海外赴任)
このようなやむを得ない理由であれば、正当な理由として認めていただける可能性があります。
しかし、断る際は申し訳ない気持ちやすこしでも協力すると言う意思を示すことが基本です。
以下では、断り方の例文を紹介します。
マンション管理組合を辞退する際の断り方の例文

辞退する際には、以下の点で注意して気を付けるといい印象をもらえます
- 冒頭でまず謝罪の意思を見せる
- 理由を具体的にする
- 可能であれば自分の代わりの役員を提案する
例文(断る際の伝え方)
「役員のお話をいただき、ありがとうございます。せっかくのお申し出で大変心苦しいのですが、実は現在○○の事情で時間を十分に取ることが難しい状況です。このまま役員をお引き受けしても、皆様にご迷惑をおかけしてしまう恐れがあります。誠に勝手を申しますが、今回は役員就任を辞退させていただけないでしょうか。もちろんマンション運営に非協力的なつもりはなく、可能な範囲で協力したいと考えております。たとえば書類の作成や簡単な作業でしたらお手伝いいたしますし、来年度には状況が落ち着く見込みですので、その際は改めてお役に立ちたいと思っています。どうかご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。」
参照:スマート修繕
こちらは一例になるので、上記のポイントや例文を参考にし、自分なりの文章を作ることをお勧めします。
マンション管理組合役員を辞退した時はペナルティーがある

管理組合は区分所有法に基づいて結成される組織のため、必ず加入する風潮はありますが、役員を辞退しても法的なペナルティーはありません。
しかし、一般的に管理組合の役員には全員が負担がかかるものですので、マンションによっては拒否した場合に負担金や協力金が発生する場合もあるので、ご注意ください!
断れなかった場合にマンション管理組合でめんどくさいことを避けるには?

こちらの章では、万が一断れなかった際に負担を減らす方法を紹介します。
負担を減らす方法としては主に三つあります。
①マンション管理組合の業務を管理会社に委託する

マンション管理組合には、専門知識や手間を省くために、業務を管理会社に全部委託することが多いです。
しかし、この場合自身の負担は減らせますが、管理費や修繕費積立金の他にコストがかかってしまいます。
さらに、管理会社に全部委託してしまうとリスクも伴います
。その内容が詳しく知りたい方は「分譲マンション管理組合の業務を全部委託した場合のリスク」の章もぜひご覧ください!
②周囲に自分の状況を理解してもらう(役割分担)

就任することになったとしても、最初に自分のできる範囲を自己理解しつつ、周囲に伝えることが重要です。
自分自身の仕事や子育ての影響でできる時間をしっかり把握し、できる範囲を周囲に伝えて、役割分担の段階で配慮してもらえるよう動きましょう。
③ITやツールを使う

ITやツールは難しいイメージがありますが、使えるようになると便利です。
たとえば管理組合向けのアプリで収支管理や帳簿作成を自動化してくれるものがあります。
さらに、スケジュールの管理をしたり、対面ではなくオンラインでできることを増やせば、自身の負担も減らすことができます。
あなたのマンション管理組合は、談合に巻き込まれていませんか?

出典:TBS NEWS DIG Powered by JNN
最近では、全国的にマンションの談合が深刻な問題となっています。
大規模修繕工事における「談合」とは、施工会社同士が事前に価格を調整し合う行為です。
特に多く見られるのは、設計事務所や管理会社が特定の施工会社を選定し、見積もりや工事の内容まで裏で調整している構造です。
主に内容としては
・複数の工事業者が入札前に受注者や入札価格を話し合って決められる
・競争が行われずに工事費が不当に高く設定される
・業者がコスト削減のため手抜き工事を行う(工事品質の低下)
このような行為は、独占禁止法に違反する重大な不正行為です。
日経クロステックの取材および各社の公表により、対象企業が判明しました。
以下が一覧リストになります。
| 会社名 |
会社名
|
|---|---|
| 公取委が立入検査した主な会社 |
|
|
公取委が資料請求を求めた 設計コンサルティング会社 |
上記のリストの通り、過去に数社、公正取引員会による談合疑惑の立入検査が行われていることが確認できました。
しかし、立入検査=有罪・悪徳業者とは限りません。
ただ検討されている会社が上記になくても、このような問題がある以上、検討の際は提示された見積もりが適正なのかどうか他社と比較することをおすすめします。
さらに談合について詳しく知りたい方は「【公正取引委員会が調査!?】マンション大規模修繕工事の談合リスト一覧20社を大公開!」の記事も合わせてご覧ください!

※弊社サービス紹介図になります。
あなたの修繕積立金は「毎月払うもの=税金のようなもの」ではなく、あなたの大切な資産や財布となっています。
だからこそ、リフォーム会社様には直接話せないような
・マンションの修繕積立金は実際に使われているのか。
・今回の工事で本当にやらなればならない工事内容の詳細について(談合されていないか?)
・あなたの物件にあった本当の意味での適正な会社の見つけ方
といった部分にもお答えしプロの視点でアドバイスいたします。
大規模修繕エージェントなら、公正取引委員会の調査対象となっていない、厳選した優良会社のみ紹介させていただいてます。
(大手や管理会社様からのお見積もりは2次3次請けの工事となり、適正な価格ではないこともあり金額的には抑えることが可能となっております。)
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分譲マンション管理組合の業務を全部委託した場合のリスク

分譲マンション管理組合の業務を全部委託した(管理会社にお任せしてしまった)場合は、とても便利で楽ですが、さまざまなリスクが伴います。
現在は、上記の章でも紹介しましたが「談合」がマンション業界での大きな問題となっています。
そのため、多額の金額の見積もりを提案されることは稀ではありません。
管理会社も営利企業であるため、自分たちの利益の確保を優先させる動きが多くなるのが一般的です。
そのため、管理委託費だけでなく、専門知識がない方達を狙って、大規模修繕工事の見積もりが実は数千万値上げされていることがあります。
また管理会社は一つの物件だけでなく、多くの物件を管理して言うことがほとんどであるため、対応が遅い場合もあります。
このようなことを踏まえて、管理会社に委託するのかどうか、判断することをおすすめします!
strong>マンション管理組合はトラブル多発!実際に起こった悲劇ってなに?

国土交通省による調査によると1688件のうち、約70%が「直近1年間に何らかのトラブルを起こしている」と回答しています。
以下がその内容になってます。

上記の図によると、「生活音」について38%の方が「あり」と回答しています。
さらに日経クロテック(2026年3月26日)によると、マンションの共用部が原因で、漏水が発生した事故について、最高裁判所が「管理組合が一次的な賠償の責任を負う『占有者』にあたる」との初めての判断を下したと発表がありました。
細かな内容としては、
問題となったのは東京都内で1990年に竣工した、鉄筋コンクリート(RC)造5階建て、全27戸のマンションだ。2013年に2階の1室で漏水が確認され、補修が繰り返された。
漏水が生じた2階の区分所有者1人は「漏水により資産価値が下落した」と主張、上階の住人と管理組合を相手取り、約1400万円の損害賠償を求めて東京地方裁判所へ提訴した。19年5月のことだ。
漏水箇所はベランダ側の外壁、給湯器の配管が通る外壁の貫通部付近。これは1審で事実認定された。RC造マンションの外壁や配管などは共用部分であり、専有部分への漏水は設置または保存の瑕疵(かし)、つまり土地工作物責任(民法717条)に該当する。
争点は区分所有された建物の共用部分における工作物責任を誰が負うかだ。民法717条1項は瑕疵で生じた損害について、「占有者」が一義的な責任を負うと定めている。管理組合がこの占有者に該当するのか、長年にわたって議論が続いており、決着していなかった。
出典:日経クロテック
(1)委託契約をしている管理会社
(5)マンション管理士など専門家が在籍する事務所
管理組合になって大規模修繕でトラブルを起こさないための3つのコツについて【2026年最新版】

大規模修繕の業者選びで失敗しないためには3つのコツが重要になってきます。
このコツを知っておくことで適正な金額で工事ができ、金額を減らすこともできるので必ず知っておきましょう!
①相見積もりは最低2~3社を取り比較する

理事会が失敗する最大の理由は、「比較対象がないまま管理会社の推奨業者の一社で決断してしまうこと」 です。
ですので相見積もり業者は3社を見て判断されることがベストです。
2社ではまだ不十分と言えますし、4社だと多すぎてどの会社がいいのか分からない。ということになるので3社が適切な相見積もり数だと考えています。
1社のみの見積もりで決めてしまうと金額が高く決まってしまうことがあります。
業者から「何社の相見積もりを取られていますか?」と聞かれた場合は「数社とっています。」と答えるようにしましょう。
②マンション施工実績が豊富で歴の長い大規模修繕業者に依頼しましょう

大規模修繕は一般的な戸建てのリフォームとは異なります。
そのため、社歴の長い(少なくとも5年以上の実績のある)大規模修繕業者を選ぶことが大切です!
会社が長く存続していないということはそれだけ安定して工事を受けれていないということになりますので、より施工事例が多い会社を選定するようにしましょう。
③星4.0以上の口コミの良い会社を選びましょう!

レストランを選ぶようにリフォーム会社を選ぶ時代になっています。
グーグルの口コミを見るときは星4以上の口コミになっているかを確認するようにしましょう。
口コミが悪い会社に依頼してしまうと後々問題になり、最悪裁判や訴訟になることもあります。
大規模修繕の会社で口コミが悪い会社の特徴として
- 現地調査や見積もり提出では良い事ばかり話している
- 契約が終わるとレスが悪くなる
- 工事中の連絡が取れにくくなる
といったものがあります。
業者選びには注意するようにしましょう!
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国交省のデータによると7,000社ほどの大規模修繕業者があると言われており、その中で優良業者を見つけることは非常に難しいです。
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- 他社800万円→600万円(千葉県のビル修繕)※25%の減額で200万円お得に
となど、リフォームの予算を下げたい管理組合の理事・修繕委員の皆様に喜んで頂いております。
『お見積もりが高いな。』『適正価格がいくらなのか知りたい。』という場合はまずはお気軽にご相談ください!
【役員お断り⁉】マンション管理組合に入りたくないあなたへ!3つのコツを知りトラブルを防ごう【まとめ】

いかがでしたでしょうか?
今回この記事では
などをお伝えしました。
大規模修繕は業者の選択を間違えるだけで、思ったような工事内容にならないだけでなく大切な資産としての価値が下がってしまうことにも繋がります。

私たちは管理組合の理事、修繕委員の皆様に対して、”適正な工事”を”適正な金額”で行なっていただくことをミッションに優良業者を無料で紹介する大規模エージェントというサービスを行なっております。
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